受動喫煙を防止するための、改正健康増進法が18日の今日、参議院の本会議で成立しました。
施行されるのは、東京オリンピック・パラリンピックが開催される前の、2020年4月です。
そしてどうやら違反したものには罰則が科せられるようです。
東京都に関しては、先月の都議会で既に成立しており、国より厳しい規制があるようです。
では、改正健康増進法とはいったいどんな法案なのか、早速見ていきましょう。
【改正健康増進法の概要】
・多くの人が利用する施設内は原則禁煙です。
既に営業している小さな飲食店などは、喫煙を認める例外も設けられています。
ただし、資本金が5千万円以下、客席面積が100平方メートル以下の既存の店、20歳未満のお客・従業員の出入り禁止という条件付きになっていて、店頭に喫煙可の表示をすれば店内での喫煙が認められます。
しかし、この例外規定で飲食店の55%が喫煙可になる試算が出ており、規制は骨抜きではないかと批判の声も多いようです。
・行政機関、病院、学校、保育所などの屋内では全面禁煙になります。
しかし、屋外ならば、喫煙所を設置ことが許可されています。
・タクシー、バス、電車、航空機なども全面禁煙で、職場やホテルの客室以外の場所も原則禁煙となります。
違反者には、最大30万円の罰金、施設の管理者には最大50万円の罰金が科せられるようになります。
東京都においては、従業員を雇う全ての店が規制の対象になっていて、80%以上の飲食店で喫煙が出来なくなります。
ただし、タバコの煙が外に漏れないようになっている喫煙専用室を設ければ、そこでの喫煙は可能となります。
喫煙専用室を設ける場合は、設置費の9割(上限300万円)を東京都が補助してくれます。
【電子タバコはどうなる?】
アイコスやグロー、プルームテックなどの加熱式タバコも規制の対象になります。従来の紙巻タバコと同様、喫煙所以外の場所では喫煙出来ません。
ただ加熱式タバコは、健康への影響が解明されておらず、紙巻タバコよりは規制が軽いらしく、加熱式タバコ専用の喫煙室を設ければ、喫煙できるようです。
【まとめ】
罰則付きのかなり厳しい規制になるようですね。
バスやタクシー、航空機、電車、病院などは、今でもほとんどの所が禁煙になっていると思うので、個人的にはあまり気になりませんが、既存の小規模の飲食店は例外があるにしても、今回の規制で死活問題になる店もあるんじゃないでしょうか。
パチンコ店は一気にお客が減ったりしないんでしょうか?喫煙者のお客が減った分、非喫煙者のお客は増えるんでしょうが、どうなるんでしょうか。
いずれにしても、愛煙家には厳しい規制になりそうです。